建築敷地

水路や道路で分断された敷地は
「一団の土地」とはみなされないと建築基準法ではなっています。

「一団の土地」は一つのまとまった土地の事を言います。
「一団の土地」として考えら得る条件は、
1、道路・河川などで隔てられず、連続した土地であること。
2、敷地内建築物と用途上不可分な関係にあり、共通の用途であること。

しかし、水路で分断された敷地は除外規定があります。

その時のポイントは
二つの敷地を行き来できるように水路の上に橋を渡し、
継続してその橋が使用できるように専用許可を取るなどの対応をすれば、
「一団の土地」とみなされることもあります。

敷地内に複数の建物を建てられる条件としては、
用途上、機能上切り離せない関係にある場合にのみ許される。

<ポイント1>
・共同住宅と集会室のように、建物に主従関係がある場合、一敷地内に複数建てられる。
・共同住宅と共同住宅のように主従関係がなく、
用途・機能上敷地を分けられると判断される場合には一敷地内に建てられない。

切り離せないとは専門用語で用途上不可分と言います。

用途上不可分な建物
住宅・・・車庫、物置、納屋、茶室、離れ
共同住宅・・・車庫、物置、自転車置場、電気室、プロパンガス庫、管理棟
旅館・ホテル・・・離れ(客室)、浴室棟、あずま屋、車庫
工場(作業場)・・・事務室棟、倉庫、電気室、機械室、厚生棟(更衣室、食堂棟、浴室棟)
学校・・・実習棟、図書館、体育館、給食室、倉庫
病院・・・診療棟、病棟、研究棟
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